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相続、交通事故、離婚、債務整理(破産、民事再生、任意整理、過払請求)のご相談は初回無料です。
着手金とは、事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金とは、事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
着手金及び報酬は経済的利益の額を基準にして算定されます。
経済的利益 着手金 報酬金
~ 300万円 8% 16%
300万円 ~ 3000万円 5% 10%
3000万円 ~ 3億 3% 6%
3億 ~ 2% 4%
(例)知り合いに500万円を貸していたが、
返済期日になっても返してくれないので、
裁判して返してもらいたいという事例で説明します。
着手金は、事件の依頼を受ける時にお支払いいただきます。
上記事例では経済的利益が500万円ですので、
300万円までの部分は8%(24万円)で、
300万円以上の部分(500万円-300万円=200万円)は
5%(10万円)で計算します。
従って、着手金は、24万円と10万円の合計額34万円(税別)が
標準額となります。税込37万4000円です。
裁判の結果、400万円を返してもらうことで和解が成立し、
400万円の返還を受けた場合の報酬はどうなるでしょうか?
300万円までの部分は16%(48万円)で、
300万円以上の部分(400万円-300万円=100万円)は
10%(10万円)で計算します。
従って、報酬金は、48万円と10万円の合計額58万円(税別)が
標準額となります。税込63万8000円です。
この時、着手金で34万円払っているから、報酬金は
58万円-34万円=24万円とはなりません。
報酬金は、着手金とは全くの別物です。
着手金及び報酬金は、事件の難易や執務量により、増減があります。
顧問先には顧問先割引があります。
手数料とは、原則として1回程度の手続又は委任事務処理で
終了する事件又は法律事務についての委任事務処理の対価をいいます。
例えば、契約書の作成や遺言書の作成等でお支払いいただく料金です。
日当とは、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、
移動によってその事件等のために拘束されること
(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。
実費とは、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、
宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に
要する費用のことをいいます。
実費は、依頼をお受けする際に、相当額をお預かりし、
事件終了時に精算させていただきます。