遺産分割

 今日は神戸地裁尼崎支部の遺産分割調停に行ってきました。

 

 被相続人が遺言書を作成していなかった場合、相続人間で遺産をどう分けるのか協議することになります。

 協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停(話し合い)をします。

 今日は、この話し合いをしてきたわけです。

 

 話し合いがまとまらない場合には、審判に移行し、裁判官が誰にどう分けるのかを決めることになります。

 今日は調停成立とまで行きませんでしたが、次回には成立するようにしたいと思います。