保釈許可決定

 現在担当している国選弁護事件で、保釈許可決定が出され、昨日被告人が自宅に帰ることができました。

 起訴後に保釈申請を行い、裁判所の保釈許可決定が出され、保釈保証金を納付すると、留置場等から出ることができます。ただし、保釈申請しても認められない場合もありますし、保釈条件に違反したりすれば、保釈保証金が没収されてしまいます。

 

 裁判はこれからで、保釈が認められたからといって、必ず執行猶予が付くとは限りません。判決では実刑とされる可能性もあります。

 

 しかし、とにかく保釈が認められて被告人が自宅に帰ったことで、被告人のご両親が喜んでくれたのでよかったです。