消費者被害救済研修

 今日は、大阪弁護士会で「消費者被害救済研修」を受けてきました。

 内容は、消費者契約法と割賦販売法の講義でした。

 

 消費者契約法では、学納金返還訴訟の判例が紹介されました。学納金返還訴訟とは、大学等に合格した際に入学金や前期授業料を納めますが、他の大学等に行くことになっても返還されなかったものを返還請求する訴訟です。私も学納金返還訴訟弁護団の1員として、いくつかの訴訟を担当しました。最高裁で前期授業料の返還は認められる旨の判決が出され、現在はその基準で大学等も学納金の納付を受けていると思われます。

 

 他の消費者契約法の判例としては、敷引きや更新料について争われています。更新料は高裁レベルで有効とする判決と無効とする判決が出されており、最高裁の判断が待たれるところです。