悪意の受益者

 今日は過払金返還請求訴訟の期日でした。

 最高裁平成19年7月13日判決は「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であると推定される」旨判示しています。

 貸金業者が上記特段の事情を立証することは難しいので、ほとんどの判決で貸金業者は悪意の受益者と認定されています。

 しかし、今日の事件の担当裁判官は、何件も相手の貸金業者の事件を担当しているようですが「(相手の)貸金業者から書証が提出されたら、悪意の受益者でないと判断することが多い」旨の発言をされたので、非常に驚きました。相手の貸金業者に関して「悪意の受益者でない」と判断した判決は聞いたことがありません。本当に担当裁判官がそのような判決を出しているのか否かは分かりませんが、今回の事件では「悪意の受益者」と判断してもらうようにしなければと思いました。