公正証書遺言

 今日は、公証人役場へ行って、遺言公正証書を作成してもらってきました。

 遺言は、自筆で作成することも可能ですが、要件が欠けると無効になりますし、保管や証明力のこと等を考えても、公正証書がお薦めです。