最高裁平成23年4月22日判決

 本日最高裁で「契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。」とする判決が出されました。

 契約締結上の過失といわれるところの話ですが、契約が締結される前の話なので、債務不履行責任ではなく、不法行為責任ということです。

 債務不履行責任ではなく、不法行為責任ということになると時効期間に差が出てきます。上記判決は、債務不履行責任を認めた高裁判決を破棄したものですが、本日同じ内容の訴訟で、不法行為責任を認めた高裁判決について、不法行為の時効起算点に法令違反があるとして高裁判決を破棄した最高裁判決も出されています。