過払請求訴訟のニュース

 報道によると、プロミスが子会社から顧客との取引を引き継いだ案件で、最高裁が9月2日を弁論期日と指定したとのことである。

 1審2審では債務者敗訴の判決が出ているため、債務者側が逆転勝訴する見込みが出たということだ。

 

 この案件については、高裁でも判断が分かれているため、最高裁が債務者側勝訴の判決を出してくれることを期待します。