最高裁平成24年10月19日判決

 先日(10月19日)、否認権の研修について記載しましたが、ちょうどその日に最高裁で否認権に関する判決が出されていました。

 

 債務整理を依頼された弁護士が、債権者に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ又は3項にいう「支払の停止」に該当するか否かが問題となった事案です。

 

 最高裁は「本件通知には、債務者であるAが、自らの債務の支払の猶予又は減免等についての事務である債務整理を、法律事務の専門家である弁護士らに委任した旨の記載がされており、また、Aの代理人である当該弁護士らが、債権者一般に宛てて債務者等への連絡及び取立て行為の中止を求めるなどAの債務につき統一的かつ公平な弁済を図ろうとしている旨をうかがわせる記載がされていたというのである。そして、Aが単なる給与所得者であり廣く事業を営む者ではないという本件の事情を考慮すると、上記各記載のある本件通知には、Aが自己破産を予定している旨が明示されていなくても、Aが支払能力を欠くために一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないことが、少なくとも黙示的に外部に表示されているとみるのが相当である。

 そうすると、Aの代理人である本件弁護士らが債権者一般に対して本件通知を送付した行為は、破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるというべきである。」

と判示しました。

 

 一般的に弁護士の受任通知送付は、「支払の停止」に該当すると解説されていますが、本件通知には「Aの債務に関する具体的な内容や債務整理の方針」や「自己破産の申立てにつき受任した」旨の記載がなかったため問題となったようです。