最高裁平成25年9月4日決定

 

 最高裁は、民法900条4号ただし書きの規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする部分は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する旨の決定を出しました。

 今回の決定では、遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたものというべきだと判断しています。

 

 そうすると、平成13年7月以降に行われた遺産分割は、全てやり直さなければならなくなるのではないかということが心配になりますが、最高裁は法的安定性を図るため、次のように決定で記載しています。

「本決定の違憲判断は、Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。」

 

 今後の実務に与える影響は大きいと思われます。