最高裁平成28年6月3日判決

 最高裁は、那覇地裁及び福岡高裁の判断を覆し、花押を書くことは民法968条1項の押印の要件を満たさないと判示しました。詳しくは、取扱業務の相続の頁をご覧ください。

 せっかく遺言しても、無効になってしまっては意味がありません。有効な遺言書となるように弁護士にご相談ください。

 

 写真は、ポークソテーと目玉焼きのランチです。スープもそうでしたが、少し味付けが濃かったです。暑いから塩分補給のためでしょうか(笑)