最高裁平成31年2月19日判決

 最高裁は、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない旨の判決を出しました。この判決で否定されたのは「離婚に伴う」慰謝料であって、「不貞行為による」慰謝料は否定されていませんので、誤解しないようにしてください。

 詳しい判決内容は、「取扱業務」の「離婚」のページに記載してありますので、ご確認ください。