最高裁令和2年4月7日判決

 最高裁は、強制執行に要した費用を不法行為による損害として請求した訴訟において、「強制執行の申立をした債権者が、当該強制執行における債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において、当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されないと解するのが相当である。」と判示しました。

 至極当然だと思います。

 

 コロナウイルスの影響で、事務所周辺のランチ営業店も減っていっています。飲食店さんも苦しいと思いますが、頑張っていただきたいです。