最高裁令和4年6月24日判決

 最高裁は、令和4年6月24日、下記のとおり述べて各ツイートの削除を認めました。

「人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることが出来るか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当である。」

 写真は今日のランチの天津麻婆丼です。前から食べたいと思っていたのですが、本日山椒をかけてシビ辛でいただいてきました。美味しかったですけど、汗だくになりました(笑)