最高裁平成23年9月20日付決定

 最高裁は、平成23年9月20日、金融機関の預貯金につき、全ての店舗について順位付けをした上で差押えをした事件につき、預貯金の差押えをするには金融機関の支店を特定することが必要である旨の決定を出しました。

 「民事執行規則133条2項の求める差押債権の特定とは、債権差押命令の送達を受けた第三債務者において、直ちにとはいえないまでも、差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに、かつ、確実に、差し押さえられた債権を識別することができるものでなければならないと解するのが相当であり、この要請を満たさない債権差押命令の申立は、差押債権の特定を欠き不適法というべきである。」

 「本件申立は、大規模な金融機関である第三債務者ら全ての店舗を対象として順位付けをし、先順位の店舗の預貯金債権の額が差押債権額に満たないときは、順次予備的に後順位の店舗の預貯金債権を差押債権とする旨の差押えを求めるものであり、各第三債務者において、先順位の店舗の預貯金債権全てについて、その存否及び先行の差押え又は仮差押えの有無、定期預金、普通預金等の種別、差押命令送達時点での残高等を調査して、差押えの効力が生ずる預貯金債権の総額を把握する作業が完了しない限り、後順位の店舗の預貯金債権に差押えの効力が生ずるか否かが判明しないのであるから、本件申立てにおける差押債権の表示は、送達を受けた第三債務者において上記の程度に速やかに確実に差し押えられた債権を識別することができるものであるということはできない。そうすると、本件申立ては、差押債権の特定を欠き不適法というべきである。」

として、申立を棄却しました。

 

 東京高裁等では、上記のような申立を「差押債権の特定はできている」として差押えを認めた例も出されたいたところですが、残念な結論となりました。上記のような申立が認められれば、債権回収の成功率も高くなると思うのですが。